価格激変緩和対策割引の延長について

平素よりお客様には多大なるご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。

 資源エネルギー庁より電気・ガス価格激変緩和対策として、各小売事業者を通じての電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引き支援が行われてまいりました。当初、2023 年9 月末までとなっておりました激変緩和措置が、12月末まで継続されることとなりましたので、ここにお知らせいたします。

国が定める値引き単価により、下記の内容で電気料金の値引きを継続いたします。

1.適用範囲

電気需給約款にもとづき低圧または高圧で電気の供給を受けるお客様に適用いたします。

2.適用期間

延長期間は、2023 年10 月ご使用分、11 月ご使用分、1 2 月ご使用分(2024 年1 月検針分)までといたします。

3.料金

適用期間に定める適用期間においては、電気需給約款に定める電力量料金は、以下に定める価格激変緩和対策割引額を差し引いたものといたします。

4.価格激変緩和対策割引額

低圧で供給を受ける場合1キロワット時につき3円50銭
高圧で供給を受ける場合1キロワット時につき1円80銭
※当初の適用期間の最終月である9 月ご使用分(10 月検針分)の割引単価は、1 キロワット時につき1 円80 銭となります。

 

尚、値引額につきましては、適用期間中に毎月弊社から発行する電気料金請求書に算定単価を記載してご連絡いたしますので、そちらをご確認下さいます様お願い申し上げます。

以上